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一番大切なことは、あなたが冷静になることです。
本当に、離婚していいですか?
子供のためにも、離婚した方がいいですか?
親権は、どちらがもちますか?
あなたが用意したその公正証書で大丈夫ですか?
話し合いはきちんとできましたか?
それでも、離婚の意思はかわらないというあなたは、
そうした、準備を整えて、大切な離婚の前の約束を
きちんと書面にまとめなければいけません。
その離婚協議書を作成支援します。
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離婚は決めたんだけど、どうすればいいのかわからない・・・・ |
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地元の人には、あまり相談したくない・・・・ |
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今話し合っている内容をきちんとまとめておきたい・・・・ |
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後になってから、トラブルが起こらないようにしたい・・・・ |
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地元でじっくり相談したい・・・・ |
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子供のことをはっきりさせておきたい・・・・ |
このサイトは、そんな悩みのあるあなたには、お役に立ちます。
少しでも、希望と安心のある再出発にしましょう。
もし、迷っていたら・・・・
○養育費のこと
○親権のこと
最も当サイトで、ご相談が多いのがこの2つです。
このことだけは、きめてください。
「相手に約束させて、何とかもう一度・・・・」
こう考えるのも、方法です。
そんな時こそ、ご相談下さい。
約束の内容や効果のある書類作成に移りましょう。
やっぱり、離婚しかないとお考えのあなたには、
以下で、離婚協議書を作成する前に、知っておくべきことを整理します。
それでは進めていきましょう
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かならず、考えなければならないことがあります。
名前をどうしますか?
子供は、どちらが育てますか?
養育費はどうしますか?
離婚の慰謝料はどうしますか?
離婚時の財産分与をしますか?
子供との面接はどうしますか?
離婚届に記入しなければならないものもあります。
これだけは、必ず考えてください。
大丈夫ですか?
それでは次に進みましょう。
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| あっ!?何かおかしい。 |
そんな状況にあるあなたは、本当に冷静に
どうしてそう思うのか整理して下さい。
何かしらそう思う理由があるはずです。
その情報、記録をまとめて保管して下さい。
そして、考えましょう。
これは、離婚にまで発展すると思いますか?
いや、大丈夫。いや、大丈夫。と思っているうちに、親戚、子供を巻き込んだ泥試合になってしまう可能性もあります。
今、手を打っておく必要があるなら、そうすべきです。勇気を持って話してみて下さい。
それで、おさまれば良いのです。
でも、雲行きが怪しくなってきたら、やらなければいけないことがあります。そんなときは、ご相談下さい。
約束をもらっておきたいことは、どんなことですか?
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1.協議離婚
夫婦間での話し合いをまとめて、離婚届に必要な事項を記入して押印、そして役所の戸籍の係に提出します。それで、離婚は成立します。
2.調停離婚
話し合いがまとまらない場合に、家庭裁判所に申し立てて、調停委員さんに間にはいってもらって、話し合いを進める方法です。お互い顔を合わさずに、調停委員さんに話をする形で始まっていく場合が多いようです。
ただし、必ず離婚となるかどうかはわかりません。話し合いがついて元に戻ることもありますし、それでもまとまらないこともあります。
離婚にはお互い合意できているけれども、親権者や養育費などの条件が折り合わないときも、申し立てができます。
3.審判離婚
調停までしたものの、離婚が成立しない場合、それまでに話し合った事情をすべて考慮して、審判を下すことがあります。それに両者が従うとなれば、それで離婚が成立します。確定判決と同じ効力があります。ただし、不満がある場合は、異議申し立てをすることにより、審判の効力はなくなります。離婚は成立しないということですね。
4.裁判離婚
話し合いがどうしてもつかず、その名の通り裁判で決着をつけようという方法です。でも、いきなり裁判して下さいというわけにはいきません。
「調停前置主義」という制度があって、裁判をするにはかならず調停の過程を経ていなければなりません。 |
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当センターでは、
協議離婚のお手伝いができます。
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当センターの基本業務は、離婚協議書作成です。
このページでも触れているとおり、離婚協議書には、離婚時の慰謝料のこと、養育費のこと、財産分与、子供の親権など含めておきたい内容があります。それらについて、漏れなく話し合って下さい。
ご夫婦でのお話し合いが、まとまっていてこそできる業務です。
詳しい内容は、「一般的なお問い合せ」か、
直接「メール」(inoue@fpgyosei.jimusho.jp)でお問い合せ下さい。 |
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