離婚協議書作成支援センター

[内容証明はこう使おう!]
しばらく別居をしていて、もう話をつけたいのですが、連絡をとっても応じてくれません。 ・・・・続きを読む
信頼の行政書士
関東相続
スペシャリスト
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離婚を決めたら・・・
離婚を決めたら冷静に!


一番大切なことは、あなたが冷静になることです。

本当に、離婚していいですか?
子供のためにも、離婚した方がいいですか?
親権は、どちらがもちますか?
あなたが用意したその公正証書で大丈夫ですか?
話し合いはきちんとできましたか?

それでも、離婚の意思はかわらないというあなたは、
そうした、準備を整えて、大切な離婚の前の約束を
きちんと書面にまとめなければいけません。

その離婚協議書を作成支援します。

離婚は決めたんだけど、どうすればいいのかわからない・・・・
地元の人には、あまり相談したくない・・・・
今話し合っている内容をきちんとまとめておきたい・・・・
後になってから、トラブルが起こらないようにしたい・・・・
地元でじっくり相談したい・・・・
子供のことをはっきりさせておきたい・・・・

このサイトは、そんな悩みのあるあなたには、お役に立ちます。
少しでも、希望と安心のある再出発にしましょう。

以下で、離婚協議書を作成する前に、知っておくべきことを整理します。
それでは進めていきましょう

離婚を決めたら

かならず、考えなければならないことがあります。

名前をどうしますか?
子供は、どちらが育てますか?
養育費はどうしますか?
慰謝料はどうしますか?
財産分与をしますか?
子供との面接はどうしますか?

離婚届に記入しなければならないものもあります。
これだけは、必ず考えてください。

大丈夫ですか?
それでは次に進みましょう。

決断のタイミング
あっ!?何かおかしい。
そんな状況にあるあなたは、本当に冷静に
どうしてそう思うのか整理して下さい。
何かしらそう思う理由があるはずです。
その情報、記録をまとめて保管して下さい。

そして、考えましょう。
これは、離婚にまで発展すると思いますか?


いや、大丈夫。いや、大丈夫。と思っているうちに、親戚、子供を巻き込んだ泥試合になってしまう可能性もあります。
今、手を打っておく必要があるなら、そうすべきです。勇気を持って話してみて下さい。
それで、おさまれば良いのです。

でも、雲行きが怪しくなってきたら、やらなければいけないことがあります。そんなときは、ご相談下さい。

約束をもらっておきたいことは、どんなことですか?

離婚には4つの種類があります。
1.協議離婚
夫婦間での話し合いをまとめて、離婚届に必要な事項を記入して押印、そして役所の戸籍の係に提出します。それで、離婚は成立します。

2.調停離婚
話し合いがまとまらない場合に、家庭裁判所に申し立てて、調停委員さんに間にはいってもらって、話し合いを進める方法です。お互い顔を合わさずに、調停委員さんに話をする形で始まっていく場合が多いようです。
ただし、必ず離婚となるかどうかはわかりません。話し合いがついて元に戻ることもありますし、それでもまとまらないこともあります。
離婚にはお互い合意できているけれども、親権者や養育費などの条件が折り合わないときも、申し立てができます。

3.審判離婚
調停までしたものの、離婚が成立しない場合、それまでに話し合った事情をすべて考慮して、審判を下すことがあります。それに両者が従うとなれば、それで離婚が成立します。確定判決と同じ効力があります。ただし、不満がある場合は、異議申し立てをすることにより、審判の効力はなくなります。離婚は成立しないということですね。

4.裁判離婚
話し合いがどうしてもつかず、その名の通り裁判で決着をつけようという方法です。でも、いきなり裁判して下さいというわけにはいきません。
「調停前置主義」という制度があって、裁判をするにはかならず調停の過程を経ていなければなりません。

当センターでは、協議離婚のお手伝いができます。
当センターの基本業務は、離婚協議書作成です。
ご夫婦でのお話し合いが、まとまっていてこそできる業務です。
詳しい内容は、「一般的なお問い合せ」か、
直接「メール」(inoue@fpgyosei.jimusho.jp)でお問い合せ下さい。

         
一般的なお問い合わせはコチラ          


養育費はいくらもらえる?
親には未成年の子どもを扶養する義務があります
金額はこれだけと決まったものはありません。ただ、きちんと話し合ってお互いが合意したものでなければなりません。それさえ大丈夫であれば、金額や支払い方法は自由に決められます。

しかし、めちゃくちゃな金額を設定すると、支払えなくなったりしますから、当然常識的な範囲で決めるべきでしょう。

話し合いで決まった内容は、かならず公正証書にしておきましょう。そして、養育費の支払いが滞った場合、裁判をしないで、すぐに強制執行ができ、相手に給料や預貯金を差し押さえることができる強制執行認諾約款をつけておきます。

それによって、きちんと支払われる可能性が高まるのですね。

養育費の約束はできましたか?

慰謝料はいくらもらえる?
慰謝料とはよく言われるように、相手方のなんらかの行為によって、自分が精神的苦痛を感じた場合、それに対しての損害賠償です。離婚における慰謝料の場合は、一方的に相手側だけが勝手な行動をとったという場合は、少ないものです。相手には相手の言い分があることが多いですから、それほど多くの金額が得られるということは期待しない方がよいでしょう。ただ、本当に深刻な精神的苦痛を被ったと感じている場合には、それなりに請求することはできます。

それでも、全く折り合いがつかないと予想できるような金額を設定することは、自ら話し合いを拒否するようなものになりますね。

慰謝料の金額について約束は得られましたか?

親権者はお父さん?お母さん?
未成年の子供について親権者はかならず決めなければならない事項です。離婚届けにも記載の欄があります。ここに記入がないと受け付けてもらえません。

親権とはいっても、中身は子供を実際に育てていく部分と、子供の財産の管理についての部分に分かれます。両者を分けて、設定する方が子供のためなら、そのような方法もあります。一般に、子供が小さいうちは、母親が親権者になることが多いようです。

親権者にはならなかったからといって親子の関係が失われるわけではありません。

それでも、親権者を決めるときは、慎重にして下さい。いったん決めた親権者を変更することは、難しいのが現状です。子供の立場から変更が必要であると考えられるような理由が必要となりますから、くれぐれも慎重に。

親権者は、決まりましたか?

お子様との面接はどうしますか?
離婚後、子供と暮らせなくなった親が、子どもに会ったり、一緒にいる時間を確保する権利が面接交渉権です。
この面接交渉権は、民法などの条文に規定された権利ではないのですが、認められています。

面接交渉権の話し合いにおいては、条件を具体的に、詳細に決めておくことが重要になります。小さなお子様はよく病気をします。その時に面接の約束があった場合どうしましょう。楽しみにしている方は、本当にわかってもらえますか?

子供にとっては2人とも親ですから、よく話し合っておきましょう。
<参考>
月に何回にしますか
1回の面接は何時間にしますか
場所はどうしましょうか
連絡の方法はどうしますか
変更した場合はどうしますか
宿泊は大丈夫ですか
一緒に出かけてもいいですか
面接交渉について、約束できましたか?

財産分与はどうしますか?
財産分与とは、基本的には結婚後に築いてきた夫婦の共有財産を清算するものです。名義がどちらになっているなどは関係ありません。相続で得た財産や結婚前からあるものは財産分与の対象外です。

その他、 離婚後の生活がある程度安定するまでの費用や、精神的、肉体的なダメージにたいする慰謝料的な意味もあります。もちろんこれらを含ませるかどうかはお互いの話し合いによります。

専業主婦であったあなたも心配はいりません。一般には、共稼ぎ夫婦の場合では2分の1、専業主婦の場合は30%〜50%の場合が多いようです。

財産分与について、約束できましたか?


ここまでの内容が、既に準備できている方は、
離婚協議書の作成が可能です。



という方には、「離婚協議書」サンプルを御覧下さい。
離婚協議書
kyogipd.pdf ←上記写真サンプルがダウンロードできます。

上記サンプルについて、参考にしていただくのは結構ですので、ご自由にお使い下さい。
ただし、微妙な内容を含む文書ですので、作成に関してのアドバイスやご質問についてのお問い合せはお受けすることができませんので、あらかじめご了承下さい。


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