井上行政書士事務所
THE クーリングオフ

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2005.10.02
第151の第550号
個人情報保護士の認定を受けました。
今後も、個人情報保護に努めて参ります。

2005.12.11
離婚手続のサポートはこちらをご覧ください
2005.11.04
LLPダブルサポート(有限責任事業組合)を設立、業務をいたしました。
2005.09.26
全国法律家相談ネットワーク掲載事務所に選定されました。
2006.02.28
井上行政書士事務所サイト公開




困ったときの頼れるプロフェッショナル
-井上行政書士 事務所-

TEL:087-867-2251
FAX:020-4622-1364
MAIL:info@inoue-office.com

クーリングオフをご存じですか?

1 クーリングオフ制度
一定期間内に書面で意思表示を行うことにより、消費者側から一方的に契約の撤回や解除を無条件にできる制度です。

お気軽にお問い合わせ下さい。

こんなことはありませんか?

1 たとえば、訪問販売やや電話勧誘で、しつこさに負けたりその場の雰囲気で、不要なものを高い金額で買わされてしまった。
こんとき、あとでゆっくり冷静になって考えて(クーリングオフ)みて、買わなければ良かった・・・・。
そんなとき、無条件で返品・解約ができるんです。

クーリングオフするとどうなる?

1
@ その契約は無かったことになる。
A 損害賠償金や違約金を販売業者に支払わなくて良い。
B 頭金や申込金を支払っている場合は、その金額を返してもらえる。
C 商品を受取り済みの場合、その引取費用は、全て販売業者の負担となる。

しかし、すべてがうまくいくわけではありません

1 あなたが、クーリングオフしようとしている商品の購入先は、どんなところですか?
クーリングオフをするには、いろいろな条件をクリアしなければなりません。もちろんあなたの購入先もそのことを知っています。その条件が満たされなくなるような、いわゆる「クーリングオフ逃れ」をあの手この手でとってくることがあります。

私どもは、きちんとお伝えします。お取り扱いした件でも、簡単にクーリングオフできたケースばかりではないんです。

クーリングオフには、期間があります

1 あなたが、クーリングオフしようとしている商品を購入したのは、いつでしょうか?
クーリングオフが有効となるためには、一定の期間内に申し出をしなければなりません。たとえば、訪問販売では8日間という規定があります。保険や学習塾もそうです。(例外があります)

クーリングオフできないケースもあります

1
@ クーリングオフ期間が過ぎてしまった場合
A 商品がクーリングオフ対象ではない場合
B 健康食品、化粧品及び履物等の消耗品を使用したり、一部を消費した場合
(ただし、それでもクーリングオフができる場合もある)
C 購入者が、セールスマンを呼び寄せて購入した場合
D 購入者が自ら販売業者まで出向いて契約をした場合
E 通信販売で購入した場合
F 3,000円未満の商品を受け取り、同時に代金を全額支払った場合
G 個人ではなく「事業者」として契約した場合(法人契約など)

こんな場合は、クーリングオフできません。

クーリングオフだけでは、終わりません

1 「クーリングオフの申し出をした。」それで終わりではありません。
クレジット契約になっていませんか?
そちらへの対応も必要です。

最後まで、あきらめない

1 クーリングオフにもなかなか応じない。
第2弾、第3弾の手を打ってみましょう!
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Topics

2
ご依頼はメール・FAXまたはお電話で・・・
遠方のお客様の場合、ほとんどの業務は電話や郵送などで手続きをすすめることができます。お住まいの地域に 関係なくご安心してご相談、お問合せ下さい。
3
全国区でサポートします
井上行政書士事務所では全国の法律家と提携体制にて業務をお受けさせていただいております。 だれに頼めばよいかわかりにくい手続きを一括してお受けできる安心のサポートを是非ご利用ください。

お問い合せ、ご相談はこちらのフォームが便利です。

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