★解説コーナー★
時々勘違いなさっている方がいますが、内容証明が万能というわけではありません。基本的には普通の手紙です。ただし、そこにかかれた内容や相手方に到着したという事実を証明することができるので、一定の意味合いで法律的な根拠になりえます。ただ、相手に対して強い姿勢を示すことになりますので、個々のケースに応じて使用するのが適当かどうかよく判断して使うようにしましょう。 |
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ケース1 |
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しばらく別居をしていて、もう話をつけたいのですが、連絡をとっても応じてくれません。私は、離婚する意思があります。このままズルズルいくのは嫌なので、なんとかしたいと思っています。 |
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このような場合には、普通に手紙を送ってみるということは、考えられるのではないでしょうか。しかし、相手が読んでくれるかどうかはわかりません。それでも何度かは、手紙を書いて送ってみましょう。そして、その中に少しずつ話し合いたいことや離婚の意思があることを書いておきます。それでも相手の反応が得られない場合や相変わらず電話での連絡が取れないようなときには、いよいよ内容証明を使いましょう。そこには、覚悟を決めているという強い姿勢が認められるはずです。くれぐれも、最初から内容証明を使わないようにしましょう。いきなりの強い姿勢は、相手を怒らせるだけで、話し合いがますます遠くなることもあります。
ただ、これまでの経緯や相手の方の性格にもよりますので、やはり個々のケースにあった使い方をするのが良い方法です。 |
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★解説コーナー★
内容証明は郵便法で規定されています。「内容証明の取扱においては、郵政事業庁において当該郵便物の内容たる文書の内容を証明する」という記述になっています。どのような内容の郵便物を出したかを証明してくれるということがわかりますね。
ということは、内容によっては別の意味で不利なことになる可能性があります。十分気をつけて使いましょう。もし自信がない場合は、専門家にご相談になった方がよいでしょう。
当センターでも内容証明も取り扱っております。まずは、メールでご相談下さい。 |
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その内容証明で大丈夫ですか? |
内容証明についての解説書籍はたくさん出版されています。内容証明自体はもちろん自分で書くことも可能です。
ただ、内容によっては、法律的に効果を持たせたりするものにしなければならない場合があります。あるいは、内容証明を使うことにはメリットもありますが、デメリットもあります。当センターでは、そうしたことを十分にご説明の上、内容証明を送るかどうかをあなたに判断していただきます。ですので、十分にご相談することが重要になります。
ご相談の中で、今回はやはり内容証明にするのは避けて、別の方法で行きましょうかというようにまとまる場合もあります。多くは、メリットよりもデメリットの危険の方が大きい場合です。
ご相談は、メールでも可能ですから、一度メールでご連絡下さい。
じっくり相談して、決めて参りましょう。 |
内容証明に法律的な効果をもたらすために、
当センターでは、「ELAの法則」に基づいて、内容証明を作成しています。
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